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鹿児島市議の入船攻一氏が辞職 市職員に共同墓地の草刈りを依頼

鹿児島市議の入船攻一氏が辞職 市職員に共同墓地の草刈りを依頼
seiji.tokyo 編集部
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2026年10月9日、鹿児島市議会の入船攻一議員(81)=自民・11期=が、市職員に民間の共同墓地の草刈りを依頼し、職員らが業務として対応していた問題で陳謝しました。入船氏は同日、古江尚子議長に辞職願を提出し、その日付で議員を辞職しています。朝日新聞の報道によると、市職員による草刈りは2022年から2025年までの4年間続きました。これとは別に、市が業者に委託した草刈りの費用62万5900円が、市営墓地の管理事業費などから支出されていました。この記事では、まず辞職に至った経緯を時系列で整理します。そのうえで、入船氏が辞職時に述べた内容と市の調査で分かった事実を並べ、政治倫理条例や議員辞職の手続きといった制度のしくみ、費用や人数の数字の読み方を順に説明します。

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📰 引用元:朝日新聞

📌 この記事の要点

  • 入船攻一・鹿児島市議は2026年10月9日、古江尚子議長に辞職願を出し、同日付で議員を辞職しました。
  • 市職員延べ数十人が2022〜25年の4年間、民間の共同墓地の草刈りを市の業務として行っていました。
  • 市は22〜24年に業者にも草刈りを委託して62万5900円を支出し、その費用は管理組合から返還されています。

何が起きたのか:市議の辞職と草刈り問題

朝日新聞の報道によると、鹿児島市議会の入船攻一議員(81)は2026年10月9日、議員辞職を表明しました。入船氏は自民党に所属し、当選を11回重ねた11期目の議員です。同日に古江尚子議長へ辞職願を提出し、その日付で辞職しています。

辞職のきっかけは、市内にある民間の共同墓地の草刈りをめぐる問題です。共同墓地とは、地域の住民などが共同で利用し管理する墓地のことです。元記事によると、この墓地には管理組合があります。市が設置して管理する市営墓地とは異なり、民間の墓地の手入れは、その墓地を管理する側が担う性質のものです。

入船氏はこの共同墓地の草刈りを市職員に依頼しました。職員らはそれを個人的な手伝いとしてではなく、市の業務として行っていました。

報道によると、2022年から2025年までの4年間、毎年7月下旬から8月上旬にかけての複数日に、市職員延べ数十人が草刈りに当たっていたことが判明しています。「延べ」とは、同じ人が複数日作業した場合に、その日数分を重ねて数える数え方を指します。

さらに、職員による作業とは別に、市は2022年から2024年にかけて業者にも草刈りを委託していました。その費用として62万5900円が、市営墓地の管理事業費などから支出されていたと報じられています。市営墓地を管理するための予算が、民間の墓地の作業に使われていたことになるでしょう。この費用は、のちに共同墓地の管理組合から市に返還されています。

入船氏は辞職にあたり、自らの行為を「明白な政治倫理条例違反だった」と述べ、市民に向けて陳謝しました。政治倫理条例とは、議員などが守るべき倫理上の基準を、自治体が条例として定めたものです。

議員本人が条例違反を認めたうえで、職を辞した形になります。

この問題には、議員からの依頼、職員の業務としての対応、市の予算からの支出、費用の返還という複数の要素が含まれています。どれか一つだけを見ても全体像はつかみにくいため、以下では当事者の発言、制度のしくみ、作業と費用の数字の順に、元記事で確認できる内容を整理していきます。

各立場の主張:入船氏の説明と市の調査

この問題について、元記事で確認できる当事者側の説明は二つあります。入船氏本人の発言と、市の調査などで分かった経緯です。

まず入船氏です。朝日新聞によると、入船氏は10月9日、辞職を表明した際に「明白な政治倫理条例違反だった。市民の信頼を損ない、深くおわびを申し上げる」と陳謝しました。続けて「草刈りを依頼したことは、結果として職員を断りにくい立場に追い込み、数年にわたって本来行うべきでない業務を続けさせ、さらには不正な事業費の支出を伴う事業業者への委託に至らせた」と話しています。

この発言には、いくつかの要素が含まれています。一つは、自らの行為が政治倫理条例に違反していたことを、本人が「明白な」という言葉を使って認めている点です。二つ目は、依頼を受けた職員が「断りにくい立場」に置かれたと、議員と職員の関係に触れている点になります。

三つ目は、草刈りが「本来行うべきでない業務」であり、それが「数年にわたって」続いたと述べている点です。四つ目として、業者への委託に伴う事業費の支出を、入船氏自身が「不正な」と表現していることが挙げられます。

次に市側の経緯です。元記事は「市の調査などによると」として、次の事実を伝えています。草刈りについて、市は2022年に一度断っていました。しかし入船氏から再度の要請があったため、局部課長、つまり市役所の局長・部長・課長といった幹部職員で協議し、実施することにしたといいます。また、入船氏から電話で「今年もお願いする」と依頼があったとされています。

市の調査で示されたこの経緯は、入船氏の「職員を断りにくい立場に追い込み」という発言と重なる内容です。市は一度は断りながら、再度の要請を受けて幹部の協議で実施を決め、その後は電話による依頼に応じる形で作業が続いたことになります。

現場で草を刈った職員にとっては、幹部の判断を経た仕事として作業に当たっていたと言えます。

また元記事は、この問題がこれまで鹿児島市議会の議会運営委員会でも扱われてきたことに触れています。議会運営委員会は、本会議の日程や議事の進め方など、議会の運営について協議する委員会です。議員の身分や議会の秩序に関わる事柄が話し合われる場になることもあります。

制度のしくみ:政治倫理条例、議員辞職、職員の業務と予算

この問題を理解するうえでは、三つの制度を押さえておくと分かりやすくなります。

一つ目は政治倫理条例です。多くの自治体は、議員や首長が地位や影響力を私的な目的に使わないよう、守るべき基準を条例で定めています。内容は自治体ごとに異なりますが、議員が職員に不当な働きかけをすることや、特定の人や団体の利益のために職員の職務に影響を与えることを戒める規定を置く例があります。違反の疑いがある場合に、議会の中に審査の場を設けて調べる手続きを定めている自治体もあります。入船氏は、自らの行為をこの条例への「明白な」違反だったと述べています。

二つ目は議員辞職の手続きです。地方自治法は、地方議会の議員が辞職するには議会の許可が必要で、議会が開かれていない閉会中は議長の許可で辞職できると定めています。入船氏は古江尚子議長に辞職願を提出し、同日付で辞職しました。

議員が辞職するとその議席は欠員となり、欠員の数や時期に応じて、公職選挙法の規定に基づいて補欠選挙を行うかどうかが決まります。

三つ目は市職員の業務と予算のしくみです。地方公務員法は、職員が勤務時間中は職務に専念する義務を負うことや、法令や上司の職務上の命令に従って仕事をすることを定めています。今回の草刈りは、局部課長の協議を経て市の業務として行われました。職員一人ひとりから見れば、上司の判断に基づく仕事として作業に加わった形です。

予算についても見ておきましょう。市の予算は、事業ごとに目的と金額を定めて議会が議決し、その範囲で執行されるしくみになっています。報道によると、業者への委託費62万5900円は「市営墓地の管理事業費など」から支出されました。市営墓地の管理事業費は、市が管理する墓地を維持するために用意された予算です。

民間の共同墓地の作業はその目的とは別のものであり、入船氏はこの支出を「不正な事業費の支出」と表現しています。費用はのちに管理組合から返還されていますが、支出そのものは市の予算から行われていました。

このように、今回の問題は、議員の倫理、議会の手続き、職員の職務、予算の執行という複数の制度にまたがっています。それぞれの制度が何を定めているかを踏まえると、入船氏の発言の中の「断りにくい立場」「本来行うべきでない業務」「不正な事業費の支出」という言葉が、どの制度に関わる内容なのかが見えやすくなります。

数字の読み方:作業の期間・人数と費用の内訳

元記事にある数字を整理すると、問題の広がりを具体的にとらえることができます。

まず期間です。市職員による草刈りは、2022年から2025年までの4年間行われていました。時期は毎年7月下旬から8月上旬で、その中の複数日に作業がありました。一方、業者への委託は2022年から2024年までの3年間です。つまり2022年から2024年までは、職員の作業と業者の作業が同じ年に行われていたことになります。2025年は、業者への委託がなく、職員の作業だけが行われた年にあたります。

次に人数です。作業に当たった市職員は延べ約90人と報じられています。延べ人数は、作業した人の数と日数を重ねて数える方法です。たとえば同じ職員が3日間作業すれば、延べ3人と数えます。そのため、延べ数十人という数字は、作業に関わった職員の実際の人数というより、4年間に費やされた作業量の目安として読むのが適しています。

そして費用です。業者への委託費は、3年間の合計で62万5900円でした。仮に3年間で均等に支出されたとして単純に割ると、625,900円÷3年=約20万8,633円となり、1年あたり約21万円の計算になります。これはあくまで単純な平均で、実際の年ごとの金額とは異なる場合があります。

この費用の出どころは市営墓地の管理事業費などで、のちに共同墓地の管理組合から返還されました。元記事で返還が報じられているのは、この業者への委託費です。市職員による草刈りは市の業務として勤務の中で行われたもので、業者への委託費とは性質の異なるものとして整理できます。

数字と発言を照らし合わせることもできます。入船氏の発言にある「数年にわたって本来行うべきでない業務を続けさせ」という部分は、職員による作業が4年間続いたという事実と対応しています。

また「不正な事業費の支出を伴う事業業者への委託」という部分は、3年間で62万5900円という委託費の支出と対応する内容です。

こうして数字を並べると、議員からの依頼が一度きりの作業で終わらず、職員の作業と業者への委託の両方を伴って、複数年にわたり続いていたことが分かります。

背景・経緯

入船攻一氏は、鹿児島市議を11期務めてきた議員です。元記事によると、問題の発端は、入船氏が市内の民間の共同墓地の草刈りを市職員に依頼したことでした。

2022年、市は入船氏からの依頼をいったん断りました。しかし入船氏から再度の要請があり、局部課長で協議した結果、実施することになりました。この年から、市職員による草刈りが7月下旬から8月上旬の複数日に行われるようになります。同じ2022年には、市が業者への草刈りの委託も始めています。

2023年と2024年も、職員による草刈りと業者への委託がともに行われました。市の調査などによると、入船氏からは電話で「今年もお願いする」との依頼があったといいます。業者への委託費は2022年から2024年の3年間で計62万5900円となり、市営墓地の管理事業費などから支出されました。

2025年も、7月下旬から8月上旬にかけて職員による草刈りが行われ、職員の作業は2022年からの4年間に及びました。作業に当たった職員は延べ数十人です。業者への委託は、この年には含まれていません。

業者への委託費62万5900円は、共同墓地の管理組合から市に返還されています。また元記事によると、この問題はこれまで鹿児島市議会の議会運営委員会でも取り上げられてきました。

そして2026年10月9日、入船氏は「明白な政治倫理条例違反だった」と陳謝したうえで議員辞職を表明し、古江尚子議長に辞職願を提出して同日付で辞職しました。辞職時の年齢は81歳です。

読者への影響

今回の問題は、市民が納める税金などで成り立つ市の予算と、市職員の勤務時間の使われ方に関わっています。報道によると、民間の共同墓地の草刈りのために、市営墓地の管理事業費などから業者への委託費62万5900円が支出されていました。この金額は共同墓地の管理組合から返還されていますが、市営墓地を管理するための予算が、別の目的の作業に使われていたことになります。また、市職員延べ数十人が4年間、業務として草刈りを行っていました。入船氏自身は、これを「本来行うべきでない業務」と述べています。議員から職員への依頼がどう扱われるかは、市の仕事が誰のために行われるのかという点に関わっています。

今後の論点

入船氏の辞職により、鹿児島市議会には議席の欠員が一つ生じました。地方議会の欠員については、公職選挙法の規定に基づき、欠員の数や時期に応じて補欠選挙を行うかどうかが決まります。今後、この欠員の扱いが、選挙管理委員会の手続きの中で整理されることになります。

市の側の対応も、今後の論点の一つです。市は2022年に一度断った依頼を、再度の要請を受けて局部課長の協議で実施しました。その後、職員による作業は4年間、業者への委託は3年間続いています。議員から職員への依頼をどのように受け止め、どの段階で判断するのかという庁内の手順は、今後、市としての検証や再発防止策の中で扱われる点になります。

議会の側では、これまで議会運営委員会でこの問題が取り上げられてきました。入船氏は自らの行為を政治倫理条例違反と認めています。

条例の運用のあり方や、議員から職員への働きかけをどう扱うかが、今後の議会での議論の対象になります。

費用については、業者への委託費62万5900円が管理組合から返還されています。市の予算の執行が適切に行われるしくみをどう確保するかも、今後の市政の中で論点になります。

編集部の見解

編集部としては、今回の問題を、確認できたこと、まだ分からないこと、今後の確認点の順に整理しておきます。

まず確認できたことです。朝日新聞の報道によると、入船攻一・鹿児島市議(81)=自民・11期=は2026年10月9日、陳謝して議員辞職を表明し、古江尚子議長に辞職願を提出して同日付で辞職しました。市職員延べ数十人が2022年から2025年の4年間、7月下旬から8月上旬の複数日に、民間の共同墓地の草刈りを業務として行っていたことも報じられています。市が2022年から2024年に業者にも委託し、62万5900円を市営墓地の管理事業費などから支出していたこと、その費用が管理組合から返還されていることも伝えられました。市は2022年に一度断ったものの、再度の要請を受けて局部課長で協議し、実施したことが市の調査などで分かっています。入船氏は「明白な政治倫理条例違反だった」と述べています。

次に、まだ分からないことです。まだ分からないこととして、入船氏の行為が市の政治倫理条例のどの規定に当たるのか、職員が作業に費やした時間と人件費の額、議会運営委員会でのこれまでの議論の内容、市として職員の対応をどう検証し再発防止策を設けるのか、欠員となった議席の扱いは、現時点の資料では確認できていません。

最後に今後の確認点です。市による検証結果や再発防止策の公表、議会での政治倫理条例の運用をめぐる議論、欠員に伴う選挙管理委員会の手続きについて、公表される資料や報道をもとに確認していきます。

本稿の論点整理

鹿児島市議会の入船攻一議員(81)=自民・11期=は2026年10月9日、市職員に民間の共同墓地の草刈りを依頼していた問題で陳謝し、古江尚子議長に辞職願を出して同日付で辞職しました。市職員延べ約90人が2022〜25年の4年間、業務として草刈りを行い、市は22〜24年に業者にも委託して62万5900円を市営墓地の管理事業費などから支出していました。費用は管理組合から返還されています。市は22年に一度断ったものの、再度の要請で局部課長が協議し実施しました。今後は、欠員となった議席の扱い、市による職員対応の検証と再発防止策、議会での政治倫理条例の運用が論点になります。

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参照元:朝日新聞

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